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日漢協通信14年2月号より

       日本漢方協会 副会長  三上正利

薬事法改正
医療機器・バイオ関係・
市販後安全対策と製造承認制度の見直し
                   

                                     
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厚生労働省は昨年秋より薬事法の改正で動き出している。
今回の改正の主たるものは、

@医療機器に係る安全対策の抜本的な見直し

Aバイオ・ゲノムに対応した安全確保対策の充実

B医薬品の市販後安全対策と製造承認制度の見直しとなっています。

1.医療器機

 今まで「医療用具」と呼んできたが、ここで「医療機器」と名称を改める。
医療機器の多様化や高度化に伴い、社会的にも定着してきたことによる。

医療機器にはその使い道の程度によって、次の分類をする。

  極低リスク医療機器

      人体への影響の極めて低い物

     例−メス ピンセット エックス線フィルムなど

 低リスク医療機器

   人体への影響が比較的少ない物

     例−電子血圧計 MRI ストマックチューブ

 高リスク医療機器

   人体への影響の高いもの

     例−透析器 ペースメーカ 放射線治療装置

それぞれの区分により、承認審査を第三者認証機関・都道府県への届け出制・
許可制度などとし、市販後の記録の義務づけ、中古品の販売の厳守事項などが決められる。

2.バイオ関係

 生物由来製品の安全確保に向けて法的整備をいそぐ必要がある。

 原料の入手から製造、末端までの使用について、その情報の徹底がはかられる。
製品には「生物由来製品である表示がされる。薬剤師も含む医療関係者は、その
利用者に生物由来製品の必要な情報を提供しなくてはならない。

3.市販後安全対策と

      製造承認制度の見直し

 現行の制度では、製造業と製品の承認が対になっていたが、改正では製品の
承認には製造所の指定はなく、製品の承認が取れれば、医薬品の製造の許可を
受けている製造所であれば、何処でも作ることが出来るようになる。そのかわり、
医薬品の承認を得たメーカー(元売り)は、
製造部門−品質管理責任者・製造管理
責任者

       製造管理者

 市販後部門−市販後安全管理責任者

 上記2部門の上に−品質管理安全対策総括責任者

を置き、責任の所在を明確にすることになる。また都道府県・厚生労働省への報告
(定期的・事件ごと)など義務付けられている。

  今回の薬事法改正は、4月をめどとして計画されている。現在、発表されているのは、
骨子のみで条文はこれからの作業になるようだ。

漢方の関係では@輸入元⇒卸⇒薬局の場合、今までは製造原料として承認を受けた物が
流通していた。今度のどの時点で「元売」となるかが問題となる。また日本薬局方品や
日本薬局方外生薬規格(局外規)の物がどうなるのか。Aそれらの原料を使って行われ
ている薬局製剤ではどうなるのであろうか。

 輸入生薬卸は効能効果などの承認を取らない、製造原料として生薬の品質規格だけで
承認を受けている。今回の元売承認ではどうなるのであろうか。当然原料だからそれを
使って製品として発売する会社が承認をとればよいことになる。以前から民間薬ののほ
とんどは製剤原料が多く、流通が困難であったが、ますます難しくなってしまうのでは
ないん不安である。

 薬局製剤

薬局製剤ではどうなるであろうか。

薬局製剤は医薬品製造業ではあるが「薬局の構造設備とその人員で行える範囲内」と
施行例で定めている。だからこそ
GMPの摘要もを受けていない。

今回の薬事法の改正でも、薬局の業務の範囲内を超えることは無いと考えられるが、
薬事法の条文に「薬局製剤」の言葉が明記されていないことが不安材料となっている。

今度の薬事法改正で薬局製剤を存続させることでは行政・立法と薬剤師会で合意してい
ると聞いている。

今後、下記のことが考えられる。

  1.「薬局製造業は製造業」と考えた場合

   @GMPと同じように但し書きで除外する

   A調剤録・薬歴簿に記録して市販後管理とすとなる(管理薬剤師との兼務)

2.薬局製造業は製造業ではなく薬局の業務にする

  @厚生労働大臣の告示の組成による
  
  A軽医療の処方箋のない調剤(原料指定または幅を持った組成)(製造では
ないのであらかじめ作っておいてはいけない)