

薬事法改正
医療機器・バイオ関係・
市販後安全対策と製造承認制度の見直し
厚生労働省は昨年秋より薬事法の改正で動き出している。
今回の改正の主たるものは、
@医療機器に係る安全対策の抜本的な見直し
Aバイオ・ゲノムに対応した安全確保対策の充実
B医薬品の市販後安全対策と製造承認制度の見直しとなっています。
1.医療器機
今まで「医療用具」と呼んできたが、ここで「医療機器」と名称を改める。
医療機器の多様化や高度化に伴い、社会的にも定着してきたことによる。
医療機器にはその使い道の程度によって、次の分類をする。
極低リスク医療機器
人体への影響の極めて低い物
例−メス ピンセット エックス線フィルムなど
低リスク医療機器
人体への影響が比較的少ない物
例−電子血圧計 MRI ストマックチューブ
高リスク医療機器
人体への影響の高いもの
例−透析器 ペースメーカ 放射線治療装置
それぞれの区分により、承認審査を第三者認証機関・都道府県への届け出制・
許可制度などとし、市販後の記録の義務づけ、中古品の販売の厳守事項などが決められる。
2.バイオ関係
生物由来製品の安全確保に向けて法的整備をいそぐ必要がある。
原料の入手から製造、末端までの使用について、その情報の徹底がはかられる。
製品には「生物由来製品である表示がされる。薬剤師も含む医療関係者は、その
利用者に生物由来製品の必要な情報を提供しなくてはならない。
3.市販後安全対策と
製造承認制度の見直し
現行の制度では、製造業と製品の承認が対になっていたが、改正では製品の
承認には製造所の指定はなく、製品の承認が取れれば、医薬品の製造の許可を
受けている製造所であれば、何処でも作ることが出来るようになる。そのかわり、
医薬品の承認を得たメーカー(元売り)は、製造部門−品質管理責任者・製造管理
責任者
製造管理者
市販後部門−市販後安全管理責任者
上記2部門の上に−品質管理安全対策総括責任者
を置き、責任の所在を明確にすることになる。また都道府県・厚生労働省への報告
(定期的・事件ごと)など義務付けられている。
今回の薬事法改正は、4月をめどとして計画されている。現在、発表されているのは、
骨子のみで条文はこれからの作業になるようだ。
漢方の関係では@輸入元⇒卸⇒薬局の場合、今までは製造原料として承認を受けた物が
流通していた。今度のどの時点で「元売」となるかが問題となる。また日本薬局方品や
日本薬局方外生薬規格(局外規)の物がどうなるのか。Aそれらの原料を使って行われ
ている薬局製剤ではどうなるのであろうか。
輸入生薬卸は効能効果などの承認を取らない、製造原料として生薬の品質規格だけで
承認を受けている。今回の元売承認ではどうなるのであろうか。当然原料だからそれを
使って製品として発売する会社が承認をとればよいことになる。以前から民間薬ののほ
とんどは製剤原料が多く、流通が困難であったが、ますます難しくなってしまうのでは
ないん不安である。
薬局製剤
薬局製剤ではどうなるであろうか。
薬局製剤は医薬品製造業ではあるが「薬局の構造設備とその人員で行える範囲内」と
施行例で定めている。だからこそGMPの摘要もを受けていない。
今回の薬事法の改正でも、薬局の業務の範囲内を超えることは無いと考えられるが、
薬事法の条文に「薬局製剤」の言葉が明記されていないことが不安材料となっている。
今度の薬事法改正で薬局製剤を存続させることでは行政・立法と薬剤師会で合意してい
ると聞いている。
今後、下記のことが考えられる。
1.「薬局製造業は製造業」と考えた場合
@GMPと同じように但し書きで除外する
A調剤録・薬歴簿に記録して市販後管理とすとなる(管理薬剤師との兼務)
2.薬局製造業は製造業ではなく薬局の業務にする
@厚生労働大臣の告示の組成による
A軽医療の処方箋のない調剤(原料指定または幅を持った組成)(製造では
ないのであらかじめ作っておいてはいけない)