

薬事法改正案は、参議院で可決し、衆議院の審議にかかっています。衆議院では「保険法改正」の方が緊急課題となっているので、その後に審議されることになっています。その保険法改正が衆議院厚生労働委員会で与党単独採決され、それに対する野党との駆け引きによってはどうなるのか私たちには先が見えない状態です。
今回の薬事法改正では22条に「薬局開設者が当該薬局における設備及び備品をもって医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売する場合については、政令で、この章の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。」が入ります。薬局製剤が一般の医薬品製造業と異なることが明記されたことになります。その後の政令で薬局製剤の今後が左右されますので、気おつけて見守ってゆく必要があります。