1.処方せん薬と一般用医薬品

医療用医薬品の分割販売は、販売しないようにと指導されてきていたが、薬事法上では、要指示薬以外は、問題がないとされてきました。しかし今度の薬事法改正で下図のとおり変更されました。そこで、医薬品を処方せん薬と一般用医薬品の分類が検討されていると聞いています。一番極端な案は、薬価基準収載品目はすべて処方せん薬とするものまであるようです。日本薬剤師会では、法制委員会がこの問題に対処することになっていますが、分割販売自体を、否定している行政に、日薬の立場からは、薬局での分割販売の実態を調査できなかったそうです。日薬を動かすためには、漢方エキス製剤の分割販売が、国民の軽医療の支えになっていたことを示すことが必要だと思います。漢方エキス製剤の分割販売は、漢方エキス製剤の保険薬価収載よりも以前から行われてきていたことも強調したいところでしょう。
以上のことより、何らかの方法で、漢方エキスの分割販売の実態と必要性を調査して、日薬の法制委員会に提出したいと思っています.。漢方団体になるか、県薬になるかわかりませんが、アンケート調査(サンプリング)を無記名でおこなうかもしれません。そのときには協力をお願いいたします。
また意見などを送って下さい

 2・薬局製剤の位置付け
  今回の薬事法改正で22条に「薬局開設者が当該薬局における設備備品をもって医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売する場合については、政令で、この章の適用を除外し、その必要な特例を定めることができる。」が書かれました。それに伴い、特例が今後の課題となつています。(146月の通信)
動物由来製剤の法制化で手一杯だった厚生労働省もこの7月の動物由来製剤の実施が決まり、薬局製剤の特例に着手するのではないかと思われます。
薬局製造業の位置付けと製造品目の承認をどのようにするかにより、薬局製剤に大きな影響を及ぼすでしょう。このことに関して、薬剤師側からも、いくつかの要望を提出したいと思います。
1薬局製造業
 1 製造業の許可を取らなくても、薬局であれば、製造することができる。
2製造品目の承認
   1. 薬局方のような、公定書収載品目または公示品目は承認がいらない(以前の国民医薬品集のような)
 2 処方に幅をもたせた処方とする(無理だろう)
 3 .原料とその用法用量を規定し、その範囲の承認制をとったものを製造できる

その他いろいろあると思います。日本漢方協会にファクシミリ・手紙・インターネットで意見を寄せてください。日薬に伝えたいと思っています。(三上正利記)

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処方せん薬と一般用医薬品
・薬局製剤の位置付け
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日本漢方協会 副会長  三上正利