医療用医薬品の分割販売は、販売しないようにと指導されてきていたが、薬事法上では、要指示薬以外は、問題がないとされてきました。しかし今回の薬事法の改正で、医薬品を「処方せん薬」と「一般用医薬品」の二区分にすることとなっています。薬剤師側では「要薬剤師説明薬」の区分を働きかけていましたが、そちらが消されてしまい、「厚生労働大臣が指定する医薬品は処方せん無しには譲渡できない」こととなりました。以前より医薬品の製造は「医療用医薬品」と「一般用医薬品」と分類して承認を得ることになっています。その分類を販売にも拡大しょうとしているように見えます。今回の薬事法の改正では、「動物由来製剤」が重要課題で、医薬品の区分はこれから着手されるようです。7月の施行と言うことになっていますので、関係機関とヒアリングが行われていると思われます。
巷では、いろいろな憶測がされていて 一番極端なものは、薬価基準収載品目はすべて処方せん薬とするものまであります。当初より、調剤用医薬品は、処方せん薬の外になっていましたので、漢方の製造原料の生薬や局方品は入らないと思われます。
漢方を扱っている薬局のほとんどが、漢方エキス製剤の保険薬価収載よりも以前から分割販売をしてきた歴史があり、漢方エキス以外の医薬品の分割販売は明治から行われてきていて、習慣法として、既得権であることを強調したいところです。
日本薬剤師会では、法制委員会がこの問題に対処することになっています。
日薬を動かすためには、漢方エキス製剤の分割販売が、国民の軽医療の支えになっていたことの実績を示すことが必要があります。4月18日までにという急なアンケートが渡されましたので、日本漢方協会の役員やその知人にアンケートを取らさせていただきました。その集計や動きがありましたらお知らせいたします。
(1月号と重複するところが有りますが、重要なことなので掲載しました)