厚生労働省は平成15年4月より「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」わ開いてきた。それが今年の6月に提言として示された。16年11月19日に、その具体が示され、パブリックコメントとして公開し広く意見を求めている。一般用医薬品としての生薬製剤(ハーブも含む)の審査のあり方に関する検討会(斉藤洋座長)の検討会が開かれないまま食品のほうが先行してしまった。今後は一般用医薬品の占める部分の制度化を進めるべきであろう。以下、パブリックコメントに出された内容を示す。
「「健康食品」に係る今後の制度のあり方について(提言)」の実施について
本年6月に、「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会において出された「「健康食品に係る今後の制度のあり方について(提言)」(以下「提言」という。)について、以下の具体的内容にて実施する予定である。
1.表示内容の充実−特定保健用食品制度の見直し
現行の特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を条件付きで特定保健用食品として許可する
【条件付き特定保健用食品(仮称)】
<科学的根拠について>
・ 現行の特定保健用食品に比べ、@作用機序、A有効性を確認する試験の方法、の2方向から審査基準を緩和し、条件付き特定保健用食品(仮称)とする。